金融機関からの融資をお考えの皆様

生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付)<特例貸付>

日本政策金融公庫 国民生活事業の生活衛生貸付では、生活衛生関係の事業を創業しようとする方または創業後おおむね7年以内の方が必要な資金について、特別なご融資を設けております。
詳しくは日本政策金融公庫
ご利用いただける方
生活衛生関係の事業を創業しようとする方又は創業後おおむね7年以内の方
振興計画認定組合の組合員の方
左記以外の方(注1)
資金の使いみち
設備資金および運転資金
設備資金
ご融資限度額(注2)
振興事業貸付の融資限度額
設備資金 1億5,000万円~7億2,000万円
運転資金 5,700万円
一般貸付の融資限度額
設備資金 7,200万円~4億8,000万円
ご返済期間
設備資金 20年以内
運転資金 7年以内
設備資金 20年以内
据置期間
2年以内
利率(年)
(注3)
○設備資金
基準利率
○運転資金
基準利率
○設備資金
基準利率
保証人・担保
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

(注1)次のいずれかに該当する方
①女性、若年者(35才未満)又は高齢者(55才以上)
②新たな雇用の創出や同一事業の勤務経験等一定の条件に該当する方
(注2)業種によって融資限度額は異なります。
(注3)利率は[基準利率]をベースに一定の条件に該当すれば、以下の特別利率が摘要されて金利優遇されます。
[特利A][特利B][特利C][特利E][特利Q]

※(注1)~(注3)のいずれも詳細は日本政策金融公庫ホームページでご確認下さい。

  • ご利用にあたっては、振興計画認定組合の組合員の方は、振興計画認定組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」等、それ以外の方は愛媛県生活衛生営業指導センター理事長の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります。

  • 振興計画認定組合の組合員の方で、生活衛生同業組合を脱退された場合は、適用されている特別な利率を通常適用する利率に変更させていただくことがあります。

  • お使いみち、ご返済期間または担保の有無などによって異なる利率が適用されます。

  • 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

(注)組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。

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