ご利用いただける方 |
生活衛生関係の事業を創業しようとする方又は創業後おおむね7年以内の方 |
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振興計画認定組合の組合員の方 |
左記以外の方(注1) |
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資金の使いみち |
設備資金および運転資金 |
設備資金 |
ご融資限度額(注2) |
一般貸付の融資限度額 設備資金 7,200万円~4億8,000万円 |
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ご返済期間 |
設備資金 20年以内 運転資金 7年以内 |
設備資金 20年以内 |
据置期間 |
2年以内 |
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利率(年) (注3)(注4) |
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保証人・担保 |
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 |
(注1)
1.女性または35歳未満か55歳以上の方
2.雇用の創出や勤務経験等、一定の要件に該当する方
(注2)
業種によって異なります。
(注3)
1.女性または35歳未満か55歳以上の方は、特利Aの利率が適用されます(土地に係る資金を除く)。
2.振興事業特定施設設備に該当する設備資金は、特利Cの利率が適用されます。
(注4)
1.新たに事業を始める方および事業を開始して税務申告2期未満の方は、適用される利率から0.2%引き下げた利率でご利用いただけます。
2.前1に該当し、女性、35歳未満の方およびUターン等により地方で創業する方は、適用される利率から0.3%引き下げた利率でご利用いただけます。
(注5)
振興事業を行うための設備資金および運転資金であって、生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた場合は、適用される利率から0.15%引き下げた利率でご利用いただけます((注3)1.の要件にて金利の引下げを受ける方を除きます。)。
(※)ご利用にあたっては、「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書」の写しが必要となります。
(注6)
標準営業約款に登録している方は、特利Aの利率が適用されます(都道府県生活営業指導センターの理事長が発行する「標準営業約款登録営業者であることの証明書」が必要となります。)。
ご利用にあたっては、振興計画認定組合の組合員の方は、振興計画認定組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」等、それ以外の方は都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります。
振興計画認定組合の組合員の方で、生活衛生同業組合を脱退された場合は、適用されている特別な利率を通常適用する利率に変更させていただくことがあります。
お使いみち、ご返済期間または担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
(注)組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。
ご利用にあたっては、振興計画認定組合の組合員の方は、振興計画認定組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」等、それ以外の方は都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります。
振興計画認定組合の組合員の方で、生活衛生同業組合を脱退された場合は、適用されている特別な利率を通常適用する利率に変更させていただくことがあります。
お使いみち、ご返済期間または担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
(注)組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。
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